調布都市計画道路3・4・16号和泉多摩川藤塚線整備事業の進捗と用地取得について
狛江市では、調布都市計画道路3・4・16号線(和泉多摩川藤塚線)の整備に向け、認可取得した区間において、現在、用地取得及び道路整備工事を行っています。本事業へのご協力をお願いいたします。
調布都市計画道路3・4・16号(和泉多摩川藤塚線)の一部区間について事業認可を取得いたしました - 狛江市役所
調布都市計画道路3・4・16号和泉多摩川藤塚線(電中研前)
- 現在の状況
用地取得が完了し、道路整備工事を実施しています。 - 令和8年度工事内容
歩車道整備工事 - 認可期間
令和3年3月12日から令和9年3月31日まで
調布都市計画道路3・4・16号和泉多摩川藤塚線(岩戸北区間)
- 現在の状況
道路拡幅に必要な用地取得を行っています。 - 用地取得率(令和6年度末現在)
14%(狛江市による取得) - 認可期間
令和3年3月12日から令和9年3月31日まで
用地取得について
都市計画道路事業用地となる土地については、補償の上、狛江市にお譲りいただきます。
お譲りいただく際は、狛江市と権利者の方との間で契約を締結します。
なお、権利者となるのは、計画線内における土地・建物所有者、借地人及び借家人です。
用地取得の一般的な流れ
- 事業説明会(事業概要及び測量説明会)(岩戸北区間では、平成30年8月24日、25日開催)
事業計画の概要、測量作業の内容、事業スケジュール等を説明します。
調布都市計画道路3・4・16号線(岩戸北区間)事業概要及び測量説明会(平成30年8月24日,25日開催)報告 - 狛江市役所 - 測量(岩戸北区間では、平成31年度に実施)
公有地と民有地、民有地と民有地の境界を確認した上で、補償対象となる土地の区域や面積を確定するため、現地の測量を実施しました。 - 事業認可(岩戸北区間では、告示日:令和3年3月12日)
- 用地説明会(岩戸北区間では、令和3年4月23日、24日開催)
土地・建物所有者、借地人及び借家人の方々に、用地取得の手順や補償内容についてご説明します。
調布都市計画道路3・4・16号線(岩戸北区間)用地説明会を開催しました - 狛江市役所 - 土地価格の評定
お譲りいただく土地(事業用地)の価格を評定します。評定は「狛江市財産価格審査委員会」にて行います。この価格は、原則1年ごとに見直します。 - 建物等の調査
計画線内の建物、工作物等について、構造や数量、権利関係等を調査します。調査の際は、狛江市の担当職員と補償コンサルタント会社の調査員が訪問します。正しい調査結果が得られるように、屋内に入らせていただきます。 - 工法認定及び補償額算定
建物や工作物等の移転工法について、通常妥当な工法を認定し、移転に要する補償額を算定します。 - 契約内容の説明
事業用地の面積と価格、建物等の移転補償額について、権利者の方にご説明します。 - 契約の締結
協議が整いましたら、権利者の方と個別に契約を締結します。なお、一区画の土地に複数の権利者がいる場合は、権利者全員の合意が得られたのちに契約を締結します。 - 支払い
土地売買代金と物件移転補償金は、契約に基づき、次の通りお支払いします。土地売買代金 所有権移転登記が完了したのち、お支払いします。
なお、分筆及び所有権移転登記の手続きは、狛江市が行います。物件移転補償金 契約締結後、まずは8割相当額をお支払いし、残額については物件移転が完了したのちにお支払いします。 - 移転及び引き渡し
定めた移転期限までに、建物等の取り壊しを行うことで事業用地を更地化していただき、狛江市へ引き渡していただきます。
補償の内容について
土地売買代金
土地は、正常な取引価格でお譲りいただきます。
この価格は、地価公示法に基づく公示価格、不動産鑑定士による鑑定価格等を参考にして、狛江市財産価格審査委員会にて評定します。この価格は、原則1年ごとに見直します。
なお、事業用地に借地権がある場合や、複数の権利者と共有している場合は、双方の間での配分を、契約前に決めていただきます。
物件移転補償金
事業へのご協力に伴って、事業用地に建物、工作物等が存在する場合は、事業用地以外への移転をお願いしています。その際、建物等の移転補償をはじめ、以下の項目で説明する内容を「通常生ずる損失」として補償します。
- 建物移転補償
事業用地に建物がある場合は、これらの移転等のために要する費用を補償します。 - 工作物等移転補償
事業用地に門、塀、樹木、庭石類等がある場合は、これらの移転等のために要する費用を補償します。 - 動産移転補償
家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転に要する費用を補償します。 - 仮住居補償
建物の居住者が、建物の移転等に伴い仮住居が必要と認められるときは、仮住居の使用に要する費用を補償します。 - 借家人補償
建物が移転することにより、家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従前と同程度の建物を借りるために新たに要する費用を補償します。 - 営業補償
店舗や工場等が移転するため、一時休業する必要が認められるときは、休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償します。 - 家賃減収補償
移転の対象となっている建物を賃貸している場合で、移転期間中、家賃収入がなくなる場合は、家賃収入相当額から管理費相当額を控除した額を補償します。 - 移転雑費補償
建物等の移転または立ち退きに際し、移転または立ち退き先を選ぶための費用、法令上の手続きのための費用等を補償します。
物件移転に対する補償の一覧表(○:補償の対象、△:必要があると認められた場合のみ)
| 居住状態 | ||||
| 補償項目 | 自分の建物に居住している場合 | 建物を賃貸借している場合 | ||
| 建物所有者 | 借家人 | |||
| 1.建物移転補償 | ○ | ○ | - | |
| 2.工作物等移転補償 | ○ | ○ | ○ | |
| 3.動産移転補償 | ○ | - | ○ | |
| 4.仮住居補償 | △(同一敷地内に建物移転する場合) | - | △(同一敷地内に建物移転する場合) | |
| 5.借家人補償 | - | - | ○(仮住居補償以外の場合) | |
| 6.営業補償 | ○(営業者に限る) | ○ | いずれか一方 | ○(営業者に限る) |
| 7.家賃減収補償 | - | ○ | - | |
| 8.移転雑費補償 | ○ | ○ | ○ | |
○があっても、該当する損失が認められない場合には補償はありません。
補償金と税金の関係
土地売買代金等の補償金については譲渡所得となります。ただし、公共事業にご協力いただく場合は、特別控除等を受けられる制度があります。
なお、実際の課税額については、税務署または税理士にご相談いただくようお願いします。
- 5,000万円の所得税の特別控除
補償金による譲渡益から、5,000万円が特別控除され、課税対象額となります。この特別控除は、狛江市から買い取り等の申し出があった6ヶ月以内に、資産の譲渡をした場合に限り適用されます。
また、この事業に対して2年以上にわたって資産の譲渡をした場合は、最初との年に譲渡したものに限られます。 - 代替資産を取得した場合の所得税課税の繰り延べ
原則として、資産の譲渡があった日から2年以内に、その保証金で従前と同種の代替資産を取得した場合には、保証金のうち代替資産の取得にあてられた部分については、資産の譲渡がなかったものとみなされ、所得税の課税がされません。
ただし、将来この代替資産を売却した場合、代替資産の取得費は、狛江市に譲渡した資産の取得費となりますので、税額が大きくなることがあります。
国税庁ホームページ(No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例)
よくある質問
事業へ協力したいが、どうすればよいか。
まずは建物等の調査を行います。整備課までご連絡をお願いいたします。なお、協力意向をいただいた方から順に実施していますので、ご希望の時期に実施できない場合がありますのでご了承ください。
計画線内にある土地や建物を売却したいが、可能か。
都市計画法第67条第1項に基づく届出(土地建物有償譲渡届出書)をご参照ください。
計画線内に建築物を建てたいが、可能か。
都市計画法第65条許可申請書をご参照ください。
移転先を提供してもらえないか。
狛江市から土地の提供はしておりません。移転先については、ご自身で確保いただきますようお願いします。
市に引き渡した後の事業用地の管理はどうなるのか。
原則、舗装及び管理柵を設置し、狛江市が管理します。建築工事等で管理柵を一時撤去したい場合は、整備課までご相談ください。なお、一時撤去した場合は、原状復旧していただきます。
土地に抵当権が設定されている場合はどうしたらよいか。
事業用地に設定された抵当権は抹消する必要があります。契約締結前に抹消していただくか、または、抵当権者との事前協議の上、抵当権者の承諾が得られれば、狛江市が行う事業用地の分筆登記の際に抹消します。
補償内容について交渉できるか。
想定補償となるため、交渉による補償内容の変更はできません。なお、補償額に対し、実際の費用に過不足が生じた場合、狛江市からの追加補償は行わず、また、返還の必要はありません。
権利者ではないが、事業用地の面積や金額を知りたい。
権利者以外にはお伝えできません。代理人の方は、権利者の方の意思確認を経る必要があります。
話し合いにより、用地取得に合意できない場合は。
市の用地取得は、話し合いによって事業にご協力いただくことを原則としています。
しかし、土地建物等について権利状況を特定できず、協議できないとき、あるいは、十分協議を尽くした上でなお事業へのご協力が得られない場合には、既にご協力いただいた多くの方々との関係や、事業の状況等を考え合わせて、土地収用法に定める手続きによって、事業を進める場合もあります。

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