狭あい道路拡幅整備助成金制度

 狛江市では、令和8年度より狭あい道路の拡幅整備にかかる費用の一部を助成する制度を開始しました。道路が狭いと緊急時・災害時だけでなく、良好な住環境の保持等、日常生活にも支障をきたします。狛江市では安全で住みやよいまちづくりを目指し、道路後退した土地を市へ寄附していただく場合、それにかかる費用の一部を助成します。

助成対象

・建築基準法第42条第2項道路で狛江市が管理し境界が確定している道路

・狭あい道路に交わる隅切り用地

・市長が必要とする幅員が4m未満の道路

【助成対象外】

・寄附できない土地(無償使用承諾は不可)

・抵当権等所有権以外の権利登記が残っている土地

・塀等の支障物撤去費用

・市まちづくり条例第2条第2号に規定する事業者

・私有地のみの道路

助成条件

・助成対象項目に対して他の制度による助成を受けていない

・道路区域に編入後の土地境界図を作成する

・後退用地を簡易舗装する

・後退用地の地目を公衆用道路にできること

助成対象者

・土地所有者 

・土地所有者と売買契約を締結した当該土地の引渡し前の者 

助成対象項目

・測量

・分筆登記

・地目変更登記

・土地境界図作成

・簡易舗装工事

助成金

・助成対象項目にかかる費用の2/3(上限金66.6万円)

 ※1,000円未満は切捨て

 ※各項目の上限、測量及び土地境界図作成45万円、分筆及び地目変更登記20万円、簡易舗装工事35万円

申請のながれ

助成金交付申請 

 申請者は分筆等の契約締結前までに、狛江市狭あい道路拡幅整備助成金交付申請書(第1号様式)及び必要な書類を添えて提出してください。交付の決定は、後日申請者に通知します。

 ※申請期限は、その年度の12月15日まで。12月15日が土、日、祝日の場合はその日後において最も近い平日。

分筆測量等の実施および完了

 交付の決定後に、分筆測量等の契約を締結し、その年度の2月末日までに分筆測量等を完了してください。

 分筆測量等を完了したときは、速やかに狛江市狭あい道路拡幅整備完了報告書(第7号様式)に必要な書類を添えて提出してください。併せて道路敷地寄附申請書を提出してください。

 ※交付決定の内容を変更又は中止するときは、狛江市狭あい道路拡幅整備助成金変更等承認申請書(第4号様式)を提出してください。

助成金の確定および請求

 狛江市狭あい道路拡幅整備完了報告書(第7号様式)の提出を受けたら、その内容の審査後、狛江市狭あい道路拡幅整備助成金額確定通知書(第8号様式)を申請者に通知します。

 狛江市狭あい道路拡幅整備助成金額確定通知書(第8号様式)を受け取りましたら、速やかに狛江市狭あい道路拡幅整備助成金請求書(第9号様式)を提出ください。

狭あい道路協議から助成金支払いのながれ 

 申請から助成金支払いのながれは下記の資料を参考にしてください。

狛江市狭あい道路拡幅整備助成金要綱