近年、自然災害は激甚化・頻発化しており、有事の際に被災された市民が直面する相続、住居、金銭問題等の法的不安をいかに解消するかが、生活再建の要となります。
 市民の不安を払拭し、市民の保護と社会秩序の維持、福祉の増進を図るため、狛江泉親会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、 東京三弁護士会多摩支部と「災害時における特別法律相談に関する協定」を締結しました。
 本協定の締結により、災害時において、狛江市が行う特別法律相談に弁護士を派遣していただく等、狛江市民が専門的な助言を受ける体制が整い、円滑な被災者の支援につながるものです。

協定の目的

市内で大きな災害が発生した場合に、市が行う特別法律相談の相談業務について、必要な事項を定め、円滑な応急及び復興活動に資することを目的とする。

締結先

狛江泉親会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、 東京三弁護士会多摩支部(東京弁護士会多摩支部・第一東京弁護士会多摩支部・第二東京弁護士会多摩支部)

締結日

令和8年7月2日

特別法律相談の主な内容
  • 災害等に起因する土地、家屋、相続などの法律問題全般の指導・助言
  • 市民の生活再建、被災地域の復旧・復興等の有益な情報の提供
  • 相談者一人あたりの相談時間は30分以内で、相談の料金は無料