マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘・個人情報の取得・詐欺等にご注意ください
マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案や詐欺等があります。
マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されており、提供相手も行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で限定されています。
こんな電話やメールには注意!
- 電話で、国の行政機関をかたり、マイナンバー制度のアンケートとして、家族構成や年金受給者かどうかを聞こうとする不審な電話
- 行政機関を名乗ってマイナンバー(個人番号)を伝えようとする不審な電話
- 公的機関に寄付するため、マイナンバーを貸してほしいなどの不審な電話
- 寄付を受けた機関を名乗る者から「マイナンバーを教えたことは犯罪にあたる」と言われ、教えた記録を消すために現金を要求する不審な電話
- マイナンバーは、法律で定められた社会保障・税・災害対策分野以外の目的で取得・提供することは禁止されています。
- マイナンバーを行政機関が電話やメールでお知らせすることはありません。
その他、詳細な事例等につきましては、以下の総務省サイトをご確認ください。
【外部リンク】総務省サイト
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等があった場合、相談窓口をご利用ください。
消費者ホットライン(不審な電話などを受けたらこちら)
電話番号 188
原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口等をご案内します。
警察 相談専用電話(詐欺等の被害にあわれたらこちら)
電話番号 #9110
又は最寄りの警察署まで
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