令和3年度第1回狛江市国民健康保険運営協議会会議録
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1 日時 |
令和3年8月2日(書面開催) |
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2 委員 |
会長 太田 久美子 職務代理者 小野寺 克己 委員 愛甲 悦子 委員 伊藤 雅昭 委員 猪熊 茂男 委員 谷田部 高史 委員 越島 謙次郎 委員 小幡 知行 委員 松浦 康文 委員 小澤 明子 委員 栗山 たけし 委員 宮坂 良子 委員 紙田 英明 委員 目崎 修二 |
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3 議題 |
(1)狛江市国民健康保険運営協議会会長及び会長職務代理者の選出について (2)報告事項
(3)その他 |
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4 資料 |
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5 意見・質問 |
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(1)狛江市国民健康保険運営協議会会長及び会長職務代理者の選出について 異議なし →会長を太田久美子委員、職務代理者を小野寺克己委員に決定。 (2)報告事項 1.令和2年度狛江市国民健康保険特別会計決算について ・歳入・歳出ともに前年度と比べて減少しているが、新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響はあったか。 →新型コロナウイルス感染症に係る1回目の緊急事態宣言が発令された令和2年4、5月診療の療養給付費の支出額は、平成31年度の同月と比べ大きく減少し、また療養諸費の決算額は平成31年度の前年度比に比べ令和2年度の前年度比のマイナスが大きく、新型コロナウイルス感染症による受診控えの影響はあったと考えられる。 一方で、歳入・歳出とも減少し全体の事業規模が縮小している状況はここ数年と同様、被保険者数の減による影響が大きいと考えている。 ・保険税の徴収率について当初予算積算時の想定より下がったとあるが、その数値と主な原因は何か。 →令和2年度予算編成は令和元年10月頃から行うため、参考とできる平成30年度収納率97.7%で見込んだが、今回の決算では令和2年度収納率は96.8%となった。なお、令和2年度中に確定した前年度(平成31年度)収納率は96.8%となり、結果として令和2年度収納率と同率となっている。 収納率が下がった要因については、新型コロナウイルス感染症による感染拡大のもとで度重なる緊急事態宣言が発出されたことにより景気の停滞は長期化し、被保険者の多くの割合を占める自営業者や非正規雇用者の方々の収入状況等に大きな影響があったことも大きな要因の一つであると考えている。 3.狛江市国民健康保険データヘルス計画の中間評価及び令和2年度実施状況について ・ジェネリック医薬品差額通知事業は、医療費の削減効果が大きい事業だと思う。通知期間を6ヵ月から12ヶ月にすれば効果額はもっと大きくなるのか。 →昨年度は、切り替えることによる削減額が高い方から優先的に通知した。通知期間を延長すれば効果額も大きくなる反面通知にかかる費用も増加するため、費用対効果も含め適切な方法等の検討が必要と考える。 ・ジェネリック医薬品の推進については、どんどん事業を進めていただきたい。 4.国保財政健全化計画の実施状況等について ・令和2年度の法定外繰入金について、増額となってしまった理由は何か。 →法定外繰入金が増えるということは、保険税徴収額(収入)に対し、給付額(支出)が多かったということであり、徴収額(徴収率)の実績や給付の伸び、被保険者数、現行保険税率の設定等、様々な理由が考えられる。 ・国保財政健全化計画について計画に対して実績が大きく変更した場合の修正の有無の必要性についてうかがいたい。 →計画と実績が乖離した場合の修正等について、国の通知では、計画の実現が困難と見込まれる場合等においては都道府県と協議の上計画を変更するとなっている。東京都に確認したところ、変更するかどうかは市町村の判断で、実績値が乖離していることをもってその時点で変更しなくてはならないというものではない。令和2年3月に策定した本計画の実質1年目の実績を踏まえ、修正すべきか等については、運営協議会に諮りながら検討する必要があると考える。 ・この計画は14年間で法定外繰入金を0にし2年ごとの保険税の値上げを行うとするものとなっている。今でも加入者の中には、保険税の負担で生活が困難になっていたり、保険税を払いたくても払えず短期被保険者証になっている人がいる。 国民健康保険制度の原点は、国庫支援金、自治体からの繰入金があってこそ国民皆保険制度が守られること、社会保障制度としての国保であることとして、法定外繰入金は繰入れるべきと考えているが、せめて計画を20年間に延長することを求めてきた。 いくつかの自治体では値上げの計画を中止したが、狛江市においてもこれ以上保険税の値上げを行わないことを求める。 5.新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免及び傷病手当金について ・新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について、令和3年度については現時点でどのくらいの世帯が活用しているか。 →令和3年度の減免決定世帯数は、8月決定までの時点で令和2年度分の保険税について34世帯、令和3年度分の保険税について1世帯である。 ・新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に対する国の財政支援が10分の6や10分の4の場合、東京都の支援等があるのか。 →新型コロナウイルス感染症に係る減免に対する国の財政支援が10分の6や10分の4だった場合、残りは東京都の財政支援は予定されておらず、市の持ち出しとなる。この場合、新型コロナウイルス感染症に関する臨時交付金(国)を充当することも可能だが、現時点での対応等は未定。 ・新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象は給与等の支払いを受けている人に限る制度だが、国保加入者の多くが給与の支払いを受けている人達ではない。市の裁量で自営業やフリーランスへの支給は可能と国は答えているので、対象を拡大していただきたいと思うがいかがか。 →現時点では対象拡大の予定は無い。国民健康保険制度上の課題については、国の責任において対応を検討する必要があると考える。 |
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