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(1)会長及び副会長の選任について
(事務局)
時間となったので、狛江市個人情報保護審議会を開催いたしたい。
本日は、委員が新しい任期になってからの初めての開催になるので、議事の最初に会長及び副会長の選任を行う。
その前提として、一言ずつ自己紹介をお願いいたしたい。
(一言自己紹介)
では、会長の選任に移るが、どなたか、ご意見はあるか。
(委員)
前期会長を務めていただいた石川委員に引き続き会長をお願いしてはいかがだろうか。
(事務局)
ただいま石川委員というお声が上がったが、皆様いかがか。
(一同賛成)
それでは、会長は石川委員にお願いいたしたい。
では、以降の議事進行は会長にお願いする。
(会長)
では、議事を進める。
副会長の選任を行いたいと思うが、どなたか、ご意見はあるか。
副会長は、本審議会の委員のご経験も長くなってきた細越委員にお願いしたいと思うが、いかがか。
(一同賛成)
では、細越委員に副会長をお願いいたしたい。
(2)教育委員会における個人情報の保護に関する法律への対応状況について
【議事内容の説明】
(事務局)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
民間事業者に生徒のセンシティブな個人情報を提供し、活用する事業の事例があったと思うが、民間事業者から個人情報が漏えいする等の事故は起きていないか。
(事務局)
コロナ禍の際端末を生徒に配布して生徒の体調や学習状況のアンケートを取り、そうした情報を活用する事業を始めた。その当時利用していた事業者が漏えい等の指摘を受けた事業者だったが、現在は別の適正に管理している事業者を利用しており、漏えい等の事故は起きていない。
(会長)
学校での個人情報の管理については、特に発生頻度が高い事例について、重点的に研修をしてもらうとよいと思う。例えば、メールを一斉送信する際には宛て先のメールアドレスはBccとするなど、特に毎年度新しく着任した人に対しては、そのような研修を行うとよいと思う。
(委員)
教育委員会では、個人情報に関する研修は実施しているのか。
(事務局)
教育委員会の事務職員に対しては、市長部局と同様の研修を実施している。
(委員)
私立学校で厳重に個人情報を取り扱っている学校では、職員室に生徒が入れないようにしている学校もある。職員室に生徒が入れてしまうと、悪意を持った生徒が個人情報を持ち出してしまうおそれもあると思う。
(副会長)
学校の他に、保育所などの日常的に子どもの個人情報を扱っている施設に対しても、同様の対応をしているのか。
(事務局)
市立保育園に対しては、市職員と同様の研修を実施している。私立保育園については施設運営者等の基準に基づいて研修等を実施しているものと思われる。
(委員)
1年に1回は研修を実施していただければ、最新の状況に対応できると思う。
(3)地方自治法の一部改正による「サイバーセキュリティを確保するための方針」について
【議事内容の説明】
(事務局)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
生徒の健康診断の結果は、教育情報セキュリティポリシー上のどの情報に当たるのか。
(事務局)
学習系情報に当たるものと思われる。
(会長)
かなり詳細な内容であるが、現場の教員に対しても内容の説明を行うのか。
(事務局)
服務事故防止研修の中で個人情報の取扱の規程の確認という項目があるので、その一環としてこのセキュリティポリシーも教員へ配布することになると思う。
(会長)
ボリュームが大きいものであるので、ポイントを絞って研修をしていただければ、教員の方にも内容が浸透できると思う。
(副会長)
研修の中で、架空事例を示して、正しいか正しくないか等の形式で示していただくと、理解が進むのではないか。
もう1点質問したい。不審者対策等で監視カメラを設置している学校も増えていると思うが、監視カメラに記録する情報はセキュリティポリシーのどの情報に当たるのか。
(事務局)
教育委員会での事務範囲というよりは、学校施設の施設管理の部分になるので、教育委員会のセキュリティーポリシーではなく市長部局側のセキュリティーポリシーでの対応になる。
(副会長)
昨今はサイバー攻撃における被害も多発しているので、流出防止に留意していただきたい。
(委員)
セキュリティポリシーを簡略的に示した資料等があれば、理解が進むと思う。
(4)個人情報及び特定個人情報の運用状況について
【議事内容の説明】
(事務局)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
目的外利用で法第69条第4号に該当するものは、どのような案件が多いのか。
(事務局)
例えば、通知書等の封入封緘の委託等で、民間事業者へ外部提供するケースが多い。
(副会長)
国勢調査は統計法に基づき実施しているので、届出の対象にならないということか。
(事務局)
そうである。
(委員)
目的外利用で法第69条第4号に該当するもので、統計・学術研究の目的のための場合とあるが、統計・学術研究の目的であれば、基本的には目的外利用を認めるものなのか。「統計・学術研究の目的」というのは広い概念であり、認められるものが広くなってしまう懸念がある。
(事務局)
実績として、令和6年度に統計・学術研究の目的で目的外利用の届出はなかった。
(4)その他
(事務局)
《参考資料の説明》
(会長)
本日の議事はこれで終了したので、閉会する。
(閉会)
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