求職者等に対するハラスメントの防止について
求職者等に対するセクシャルハラスメントの防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号 令和8年10月1日施行)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む)に対するハラスメントの防止に取り組んでいます。
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは、「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。
求職活動等に関するルール
- 面接等を庁舎外で実施することはございません。
- 面接等は原則として複数名の職員で対応し、密室での一対一の状況を回避します。
- 私的な接触はいたしません。また、連絡は公用アドレスでのメールまたは電話連絡で行います。
求職者等に対するセクシャルハラスメントに関する相談窓口
求職活動等におけるセクシャルハラスメントに関する相談等は、下記の相談窓口へお問い合わせください。
狛江市 総務部 職員課 労働安全衛生担当:03-3430-1195
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