平成25年から国が実施した生活保護基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されたことにより、国が新たに示した基準と当時の基準との差額分を追加給付をすることとなりました。

狛江市においては、現在、生活保護を受給している世帯に関しては受給中期間の算定を行い、追加給付を終えております。

過去に狛江市で生活保護を受給していた世帯、および現在、生活保護を受給しており、平成25年8月1日以降、現在受給中の期間とは別に受給していた期間がある世帯につきましては、申出があり次第、審査の上で順次給付を行ってまいります。

給付対象世帯

以下のいずれかに当てはまる世帯は原則として当時の世帯主による申出が必要になります。

1.現在、狛江市で生活保護を受給しておらず、平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に狛江市で生活保護を受給していた世帯

2.現在、狛江市で生活保護を受給しており、平成25年8月1日以降、現在利用中の期間とは別に受給していた期間がある世帯

申出方法

申出書に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付し窓口又は郵送による提出

・申出書.pdf [ 166 KB pdfファイル]

・申出書(記入例).pdf [ 110 KB pdfファイル]

・委任状(代理人が申出手続を行う場合).pdf [ 49 KB pdfファイル]

添付書類

必ずご提出いただく資料

申出者の本人確認書類の写し いずれか1点
マイナンバーカード(表面)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写し
※ 顔写真付きの本人確認書類がない場合はキャッシュカードや診察券などの写し(複数ご用意ください。また内容についてご確認させていただく場合がございます。)
全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
※ 離婚等によって、生活保護を受給されていた当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
※ 以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。
  ・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
全世帯員の住民票の写し(外国人の場合)
※ 原則として、発行から3か月以内のもの。
※ 保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
※ 以下、住民票の提出を要さない場合があります。
  ・ 追加給付の対象者(申出期間に係る全ての対象者)が、申出先の自治体の窓口に来所して本人確認が取れた場合
口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意書)

必要に応じて添付する書類

各種加算等の申し出にかかる挙証資料
(申し出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申し出の加算等に係る決定通知書 等)
代理人が申出手続きを行う場合は以下の資料
・ 委任状.pdf [ 49 KB pdfファイル]
・ 代理人の身分証明書
・ 申出者本人との関係を証する書類

提出先

窓口設置場所

狛江市役所2階 福祉相談課
平日午前8時30分から午後5時まで

郵送先

〒201-8585
東京都狛江市和泉本町1-30-1 狛江市福祉相談課 追加給付担当 宛

追加給付に関するお問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
(厚生労働省委託事業) 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(10月は土日祝も受け付けしています)
ウェブサイト:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイト)