道路交通法一部改正 自転車の交通違反も青切符により検挙されます(令和8年4月1日改正)
自転車も交通反則通告制度(青切符制度)が開始されます
令和8年4月1日に道路交通法が改正され、16歳以上の自転車利用者による悪質・危険な交通違反に対しての手続きが変更されます。交通反則通告制度(通称「青切符制度」)が開始され、反則金の納付により、刑事罰へ問われることがなくなります。
自転車の関与する事故が増加傾向にあり、自転車利用者のルール、マナー違反が全国的に社会問題になっています。
自転車の交通違反に対して、指導警告・取り締まりが強化されており、交通反則通告制度が導入されることにより、より迅速な処理と実行性のある責任追及がなされ、自転車が関与する事故の抑止が図られています。
自転車の交通ルールはこれまでと変わりません。
詳細は警視庁ホームページをご覧ください。
(参考)
主な反則行為と反則金額(例)
信号無視 6,000円
(点滅信号を無視した場合 5,000円)
一時不停止 5,000円
右側通行 6,000円
携帯電話使用等(保持) 12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
制動装置(ブレーキ)不良 5,000円
青切符とは
反則行為となる事実の要旨等が記載された、違反者に交付される青色の用紙です。
正式名称は「交通反則告知書」といいます。
反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。
※重大な違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険))をしたとき、
または、交通事故を起こしたときは、刑事手続(赤切符)で検挙されます。
※信号無視等の16種類の交通違反で、3年以内に2回以上反復して検挙され、又は、交通事故を起こしたとき、都道府県公安委員会により、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日:

印刷
戻る
ページの先頭