指定収集袋の減免交付

 市では、一定の要件に該当する世帯を対象に、市の指定収集袋を無料で交付しています。

1.対象世帯と必要書類

対象世帯 必要書類
身体障がい者1・2級かつ
※市民税非課税世帯
手帳
市民税非課税証明書
精神障がい者1・2級かつ
※市民税非課税世帯
生活保護受給世帯 福祉相談課で対応
中国残留邦人等世帯
児童扶養手当受給世帯 児童扶養手当証書
特別児童扶養手当受給世帯 特別児童扶養手当受給証明書
愛の手帳1・2度かつ
※市民税非課税世帯
手帳
市民税非課税証明書
75歳以上のみの世帯かつ
※市民税非課税世帯
健康保険資格確認書または
マイナンバーカード等
市民税非課税証明書

※令和7年度市民税(令和6年1月1日から12月31日までの所得)

2.交付枚数

 上の8つの要件のうち、いずれか1つに該当する世帯に対し、1年間分として小袋(10L)を110枚交付します。

 ※上の8つの要件のうち、複数の要件に該当した場合でも、交付枚数は変わりません。

 ※年度の途中で要件に該当した場合や、逆に該当しなくなった場合は、1年間のうち該当していた期間分のみを
  交付します。
  なお、10枚未満の端数は切り捨てになります。
  例)8月から児童扶養手当の受給を開始した場合 8月から翌年3月までの8か月分として、110枚×8/12
    =70枚を交付します。

3.手続き方法

  • 「1.対象世帯と必要書類」に書かれた必要書類をご持参の上、「狛江市ビン・缶リサイクルセンター」で申請してください。
    ただし、③生活保護受給世帯と、④中国残留邦人等世帯の方は、福祉相談課での手続きになります。
  • ①・②・⑦・⑧に該当する方で、基準日において狛江市に住民票がない方は、世帯全員分の市民税非課税証明書が必要です。

4.申請期間

  • 毎年4月から翌年3月までの1年間になります。
  • 年度ごとの申請が必要になりますので、前年度以前のものをさかのぼって申請することはできません。

粗大ごみ処理手数料の減免

 一定の要件に該当する世帯を対象に、粗大ごみの処理手数料を減免しています。

1.対象世帯と必要書類

対象世帯 必要書類
天災を受けた場合 り災証明書(市役所で発行)
火災等の災害を受けた場合 り災証明書(消防署で発行)
生活保護受給世帯 各手当等の受給証明書
中国残留邦人等支援給付受給世帯
児童扶養手当受給世帯
特別児童扶養手当受給世帯

2.手続き方法

 「1.対象世帯と必要書類」に書かれた必要書類をご持参の上、「狛江市ビン・缶リサイクルセンター」で申請してください。
 ※粗大ごみを出す前に、必ず申請手続きをしてください。

3.ごみを出す時の注意点

  • 収集日の朝8時までに、品目ごとに用紙を貼って、道路に面した敷地内(集合住宅の場合は決められたごみ集積所)に出してください。
  • 品物に貼る用紙は、狛江市ビン・缶リサイクルセンターで減免の手続きをした際にお渡しします。