指定収集袋の減免交付と粗大ごみ処理手数料の減免
指定収集袋の減免交付
市では、一定の要件に該当する世帯を対象に、市の指定収集袋を無料で交付しています。
1.対象世帯と必要書類
| 対象世帯 | 必要書類 | |
| ① | 身体障がい者1・2級かつ ※市民税非課税世帯 |
手帳 市民税非課税証明書 |
| ② | 精神障がい者1・2級かつ ※市民税非課税世帯 |
|
| ③ | 生活保護受給世帯 | 福祉相談課で対応 |
| ④ | 中国残留邦人等世帯 | |
| ⑤ | 児童扶養手当受給世帯 | 児童扶養手当証書 |
| ⑥ | 特別児童扶養手当受給世帯 | 特別児童扶養手当受給証明書 |
| ⑦ | 愛の手帳1・2度かつ ※市民税非課税世帯 |
手帳 市民税非課税証明書 |
| ⑧ | 75歳以上のみの世帯かつ ※市民税非課税世帯 |
健康保険資格確認書または マイナンバーカード等 市民税非課税証明書 |
※令和7年度市民税(令和6年1月1日から12月31日までの所得)
2.交付枚数
上の8つの要件のうち、いずれか1つに該当する世帯に対し、1年間分として小袋(10L)を110枚交付します。
※上の8つの要件のうち、複数の要件に該当した場合でも、交付枚数は変わりません。
※年度の途中で要件に該当した場合や、逆に該当しなくなった場合は、1年間のうち該当していた期間分のみを
交付します。
なお、10枚未満の端数は切り捨てになります。
例)8月から児童扶養手当の受給を開始した場合 8月から翌年3月までの8か月分として、110枚×8/12
=70枚を交付します。
3.手続き方法
- 「1.対象世帯と必要書類」に書かれた必要書類をご持参の上、「狛江市ビン・缶リサイクルセンター」で申請してください。
ただし、③生活保護受給世帯と、④中国残留邦人等世帯の方は、福祉相談課での手続きになります。 - ①・②・⑦・⑧に該当する方で、基準日において狛江市に住民票がない方は、世帯全員分の市民税非課税証明書が必要です。
4.申請期間
- 毎年4月から翌年3月までの1年間になります。
- 年度ごとの申請が必要になりますので、前年度以前のものをさかのぼって申請することはできません。
粗大ごみ処理手数料の減免
一定の要件に該当する世帯を対象に、粗大ごみの処理手数料を減免しています。
1.対象世帯と必要書類
| 対象世帯 | 必要書類 | |
| ① | 天災を受けた場合 | り災証明書(市役所で発行) |
| ② | 火災等の災害を受けた場合 | り災証明書(消防署で発行) |
| ③ | 生活保護受給世帯 | 各手当等の受給証明書 |
| ④ | 中国残留邦人等支援給付受給世帯 | |
| ⑤ | 児童扶養手当受給世帯 | |
| ⑥ | 特別児童扶養手当受給世帯 | |
2.手続き方法
「1.対象世帯と必要書類」に書かれた必要書類をご持参の上、「狛江市ビン・缶リサイクルセンター」で申請してください。
※粗大ごみを出す前に、必ず申請手続きをしてください。
3.ごみを出す時の注意点
- 収集日の朝8時までに、品目ごとに用紙を貼って、道路に面した敷地内(集合住宅の場合は決められたごみ集積所)に出してください。
- 品物に貼る用紙は、狛江市ビン・缶リサイクルセンターで減免の手続きをした際にお渡しします。
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