市内で一定規模以上の工場、指定作業場を設置する場合は、「東京都環境確保条例」により各種届出が必要になります。

工場の定義
  • 動力が2.2キロワット以上の機械設備を使用して製造・加工を常時行う工場
  • 動力が0.75キロワット以上の機械設備を使用し、印刷製本、金属の打抜き・切断、木材・合成樹脂の引き割りなどを常時行う工場
  • 動力に関係なく、金属の溶接・研磨・切削・塗料の吹付け、ドライクリーニング、有毒ガス、有毒物質を排出するものなどの製造・加工を常時行う工場

 ※詳細については、こちら(規制対象の工場(東京都環境局ホームページより))をご参照ください。

指定作業場の定義
  • 20台以上の自動車駐車場、クリーニング、コインランドリー、ガソリンスタンド、ボイラーを有する事業場、科学調査研究機関、病院(300床以上)、豆腐、煮豆製造、資材置場、廃棄物積替場所など32種類の事業場

 ※詳細については、こちら(規制対象の指定作業場(東京都環境局ホームページより))をご覧ください。

 工場・指定作業場の設置・変更

 工場・指定作業場を設置・変更する場合、事前の申請が必要です。

届出様式

種類

届出様式

提出期限

工場

工場設置(変更)認可申請書(第7号様式)

工事着手の60日前まで

工場現況届出書(12号様式)

3年を経過した日から30日以内

指定作業場

指定作業場設置(変更)届出書(第16号様式)

工事着手の30日前まで

工場・指定作業場(共通)

工場(指定作業場)氏名等変更届出書(第13号様式)

事実発生から30日以内

有害物質の使用履歴届出書※1

各種届出と同様

工場(指定作業場)廃止届出書(第14号様式)

事実発生から30日以内
※土壌汚染調査の必要がある場合があります。

工場(指定作業場)承継届出書(第15号様式)

事実発生から30日以内

※1工場・指定作業場を設置・変更・廃止する際には、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第2条12項において定義する有害物質の使用履歴の有無についての届出の提出をお願いします。

 

※工場・指定作業場を廃止する際には、土壌汚染等の調査をする必要があります。詳しくはこちら(工場・指定作業場を廃止する際には)をご覧ください。