事業活動を通じて出たごみは、原則自己処理となります。市が許可している一般廃棄物収集運搬業許可業者と個別の契約をして収集依頼をしてください。
 なお、事業活動を通じて出たごみであっても、燃やせるごみと燃やせないごみについては、1度に出す量が事業系有料指定収集袋3袋までであれば、市の収集日に出すことができます。資源物についても、一般家庭から出る程度の量であれば、市の収集日に出すことができます。