Q.年の途中で婚姻・離婚しましたが、個人住民税について手続きは必要ですか?
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年の途中で婚姻・離婚があっても個人住民税に影響はないため、手続きは必要ありません。
また、旧姓の納税通知書についても、そのまま使用していただいて差しつかえありません。
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年の途中で婚姻・離婚があっても個人住民税に影響はないため、手続きは必要ありません。
また、旧姓の納税通知書についても、そのまま使用していただいて差しつかえありません。