一時使用の申請

 工事排水や地下水・湧水等を下水道に流す場合、狛江市下水道使用料条例施行規則第3条の規定に基づき、事前に申請が必要です。
 また、一時使用についても下水道使用料がかかります。

 

一時使用にかかる申請書等

 

排水終了後

一時使用が完了した後には申告書を提出してください。